【コラム】「宅地建物取引主任者」とは?

よく「宅建」という言葉で覚えておられる方も多いのではないでしょうか。

正式名称は「宅地建物取引主任者」といいます。

 

 

 【宅地建物取引主任者】とは

宅地や建物の売買・賃借・交換の代理、仲介を業務とするもののこと。

取引物件や契約上の重要事項についての説明を行わなければならない。

                              《コトバンクより引用》

 

 

不動産取引において、知識の少ない購入者が損害を被ることを防止するために

専門の取引主任者が重要事項説明書の交付と説明を行います。

これは宅地建物取引主任者にしか出来ない、最も重要な職務であり、

不動産業者はスタッフの5人中1人が必ず資格所有者でなければならないという義務があります!

 

ちなみに当店では7人中3人が資格所有者です☆

安心ですね♪

 

 

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